
団体顧問契約とは
法律顧問契約は、特定の会社と締結するのが通常です。しかし、法律問題というのは、起こる時と起こらない時があり、起こらない時についてまで毎月5万も10万も顧問料を支払うのは抵抗があると思います。とは言うものの、トラブルというのは発生後できるだけ早い段階で処理をするのが理想です。身近に弁護士がいないとどうしてもトラブルを我流で解決してしまおうとしてしまいます。
その場合、紛争解決のプロでないため、本来、小さいトラブルであったものが逆に大きく発展してしまう危険性もあるのです。やはり、医者と弁護士はいつでも身近にいてもらいたいというのが会社の実情でしょう。
当事務所が実施している団体顧問契約とは、組合や団体又はグループとの間で締結する顧問契約です。例えば、20社で1グループを作っていただければ、1社あたり月額2,500円(税別)で法律顧問契約を締結することができるのです(20社×2,500円=月額50,000円(税別))。
普段、紛争ごとが起きない会社には大変お勧めな顧問契約と言えるでしょう。
法律顧問料の目安(消費税別)
- (1)顧問料月額50,000円
- グループ全体の一月の相談時間が3時間以内の場合
- (2)顧問料月額75,000円
- グループ全体の一月の相談時間が3時間超4時間以内の場合
- (3)顧問料月額100,000円
- グループ全体の一月の相談時間が4時間超5時間以内の場合
匠総合法律事務所の団体法律顧問契約について
当事務所においては、住宅FCや建築組合等を対象に団体法律顧問契約のサービスを提供しております。
当事務所の法律顧問契約の形態が、1ヶ月の相談時間数3時間以内の相談が法律顧問料50,000円(税別)の基準であるため、数社が集まっても1ヶ月の相談時間数3時間以内であれば対応可能という観点からこのような法律サービスを実施しております。
よくある質問 Q&A
- Q1.団体法律顧問契約と通常の法律顧問契約とはどこが違うのですか?
- 業務の内容についての違いはありません。相談量の多い会社は1社にて当事務所と法律顧問契約を締結しますが、相談量の少ない会社は団体法律顧問契約を締結するケースが多いと言えます。
- Q2.匠総合法律事務所では、どうして団体法律顧問契約という法律サービスを始めたのですか?
- きっかけは、中小の大工さんの組合から依頼を受けたことです。
昨今のローコスト住宅の台頭により大工さんに対する厳しいコストダウンの要請があり、大工さんの方でも弁護士による擁護が必要でした。
その後、住宅FCや住宅会社の安全協力会など数多くの団体から法律顧問契約の依頼を頂いております。
- Q3.どのようにして法律相談をすればよいのですか?
- 弁護士が、加盟会社からの電話・FAX・E−MAIL・面談による法律相談については、無料で応じます。
最初にお電話にて相談希望である旨をご連絡頂き、その後にFAX等で資料をご送付頂き、電話にて法律相談に応じるスタイルが一般的です。
- Q4.相談時間数3時間以内との事ですが、団体全体で3時間を超えてしまった場合、料金はどうなるのですか?
- 相談時間3時間の計算は、半年単位で行います。
従って、ある月は相談時間数5時間であったが別の月は1時間であったという場合には、超過時間は存在しない事として料金の追加が発生する事はありません。
多くの団体において同時間内に納まっています。
- Q5.1団体の会社数は何社くらいが適正なのですか?
- 当事務所の実績からすると15社程度が1ヶ月の相談時間数3時間以内の相場であると思います(多くて20社程度でしょう)。
この基準からすれば15〜20社で1団体を形成して頂くのが良いと思います。
- Q6.1団体のうち1社のみが相談数が多い場合はどのようにすれば良いのですか?
- 1社にて相談数が多い会社は一般的に、1社単位での法律顧問契約に変更して頂いております。
現在のところ、不公平であるとの指摘を頂いた事はありません。
- Q7.契約書の改訂などもしてもらえるのですか?
- 団体顧問契約の対象は、法律相談ですので、法律相談を超える弁護士業務については、別途料金が発生致します。
- Q8.当社は、東京・大阪・名古屋・仙台・福岡から遠方の地方企業なのですが、面談の相談を希望したいと考えております。相談には、社長・部長・担当者等数名で伺いたいと考えておりますが、弁護士さんのほうで出張してきて頂けると助かるのですが。
- 弁護士は、加盟会社から要請があれば当該加盟会社に出張して打ち合わせを行います。
その際には交通費等の実費と日当(2時間以内3万円、以降1時間増えるごとに1万円加算)をご負担頂く事となります。
- Q9.当社では安全協力会という業者会を組織しております。この業者会全体で団体顧問契約を締結する事は出来るのですか?
- もちろん可能です。現実に住宅会社の業者会と団体顧問契約を締結している例は多くあります。
- Q10.裁判を起こされてしまった場合、対応してもらえるのですか?
- 加盟会社において訴訟事件となった場合、当事務所において事件を受任させていただきます。
この場合には、当事務所の報酬規定に従った弁護士費用が別途必要になります。
- Q11.法律相談はいつから開始する事が出来るのですか?
- 団体法律顧問契約を締結した月からご相談いただくことが可能です。
団体法律顧問契約について、より詳しいご説明を希望される団体様は、下記ボタンよりご連絡ください。

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