設計
設計関係争訟
設計の瑕疵に関する争訟
設計業務 仕様変更の合意
エレベーターの位置の変更により必然的に間取りが変更になった場合も契約不適合に該当するのでしょうか。
この事案では、エレベーターの位置変更については合意があったものの、間取りの変更については合意した証拠がありませんでした。裁判例では、明白に変更の合意があったと認められる箇所を除く部分は、個別具体的に変更について合意がされたと認めることができないので、これを契約不適合といわなければならないと判示されています。
仕様変更の際には、証拠が残る形で建築主の合意を得るようにしましょう。