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営業所登録に関する法律相談 建設業許可を取得していない業種に係る軽微な工事における主任技術者配置の要否

 建設業許可を受けた建設業者が、許可を取得していない業種について、許可の適用除外の軽微な工事を施工する場合、主任技術者を配置する必要はあるのでしょうか。
 この問題については、明確な答えのある文献がなく、行政に対するヒアリングでも見解が分かれるところとなっています。建設業法上は、建設業者は主任技術者の配置が必要と読めますが、無許可業者は建設業者に該当しないため、不要と解釈できてしまいます。
 しかし、主任技術者を配置する目的は適切な施工を確保することであり、この点を考慮すると、現時点では、主任技術者の配置は不要だと考えています。

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