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建設業法

建設業許可

無許可業者との契約に関する法律相談 無許可業者への発注

 無許可業者に対して500万円以上の専門工事を発注した場合は、監督処分の対象となります。
 国土交通省の「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」によれば、建設業者が、事情を知りながら許可を受けないで建設業を営む者、営業停止処分を受けた者等と下請契約を締結したときは、7日以上の営業停止処分を行うこととする、とされています。
 建設業許可取得の有無は容易に確認が可能ですので、行うようにしましょう。

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