住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

基礎・土台

工務店のトラブル事例 客観的瑕疵と主観的瑕疵

 旧民法下での「瑕疵」が、新民法下では「契約の内容に適合しないもの」という表現に変わりました。
 そして、客観的瑕疵(客観的にみた問題)がなくても、主観的瑕疵(合意した特に重要な事項の問題)がある場合には、これも契約不適合に該当するとされています。
 オーバーな営業トークやHPの記載は、主観的瑕疵を問われるリスクがあるため、十二分に注意していただきたいと思います。