内田 創
弁護士
パートナー福岡事務所
Xが土地建物を競落したところ,公道から同土地に至るためには,Y名義の私道を通行しなければならない,という地理状況で,Xが建物の解体工事をしていたところ,Yがやってきて「ここは自分が所有する私道だから,通行してはならない。迷惑料を支払え。」と申し入れられたという事案において,Xより,囲繞地通行権の成立を前提として,通行妨害予防等仮処分命令の申立てをしました。
2回の審尋を経て,無事,自動車の通行を前提とした通行妨害予防等仮処分命令を取得することができました。
本件を担当した弁護士