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改正建設業法(令和6年6月7日成立)にあたり「建設業法と電子契約の実務ポイント」(新日本法規出版)の加筆修正箇所をご案内いたします。

2024年06月30日

改正建設業法(令和6年6月7日成立)にあたり「建設業法と電子契約の実務ポイント」(新日本法規出版)の加筆修正箇所をご案内いたします。

書籍改訂箇所
【13】 営業所の専任技術者と専任の現場技術者の兼任
63ページ
ポイント 5行目
これらの2つの職務は両立せず、改正建設業法第26条3項但し書きの要件を備えない限り、兼務は認められないと考えます。

65ページ下から3行目以降削除した上で、下記を挿入
改正建設業法では、請負代金の額が一定の金額未満である、兼任する現場間移動が容易である、情報通信技術を利用し現場の確認ができる、兼任する現場数が一定以下である等の場合には、監理技術者等の専任を要しないものとしました(第26条第3項ただし書、第4項)。
 中間取りまとめでは監理技術者等2つの専任現場をも兼任すること及び営業所専任技術者が1つの専任現場の監理技術者等を兼任することを可能とする制度改正を行うべきであると提言していますので、この数が政令で定められることになろうかと思います。

【35】 見積書に記載すべき内容
142ページ
下記を挿入
2 令和6年改正建設業法
令和6年改正建設業法は、建設業者が作成する見積書に記載する材料費や労務費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる額を著しく下回るものであってはならないこととしました(第20条第2項)。
 また、建設工事の注文者に対しては、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る見積書の内容を考慮するよう努めるものとしている(同条第4項)ほか、見積書を交付した建設業者に対し、材料費や労務費等の額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならないこととしました(同条第6項)。
さらに、以上の措置の実効性を担保するため、同条第6項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業者と請負契約(当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができ、勧告を受けた発注者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとしました(同条第7項、第8項)。
 発注者としても、材料費や労務費の額が適正価格かどうか判断できなければなりませんから、必然的に、見積書は、材料費や労務費の額が示された詳細見積書の提出が主流となることでしょう。