建築士法・建設業法等対応
建設業法
一括下請負
建設業界とDX 一括下請負禁止の例外①
一括下請負にあたる事例としては、請け負った建設工事の
①全部またはその主たる部分
②一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事
を一括して他の業者に請け負わせる場合が考えられます。
例外として、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、一括下請負とすることも許容されています。しかし、承諾書を取り忘れているケースが非常に多く、重要な書面ですので注意していただきたいと思っています。
また、共同住宅、公共工事は一括下請負が全面的に禁止されています。
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