建築士法・建設業法等対応
建設業法

一括下請負

建設業界とDX 一括下請負禁止の例外②

 一括下請負禁止の例外として、元請業者がその工事に実質的に関与している場合は、一括下請負に該当しないと解されています。
 この場合、実質的な関与とは何かが論点となりますが、国土交通省は平成28年に通達を出して具体的な作業を示しています。また、施工計画の作成や工程管理など、下請業者も実質的関与として幅広い業務が求められています。
 元請・下請がそれぞれ役割を分担し、効率的に作業を行うことが重要な課題だと考えています。

<レジュメとしてのテキストご購入はこちらから>
▶電子書籍版「建設業法と電子契約の実務ポイント」
▶通常書籍版「建設業法と電子契約の実務ポイント」