住宅・建築
近隣関係紛争・境界関係紛争
騒音・振動
最先端の建設業法の解説 契約書に記載すべき特記事項②
リフォーム工事においては、近隣関係のトラブルも多くなっています。
騒音・粉じん等について、裁判例では受任限度を超えるものが違法であるとされており、超えないものであれば適法となります。
そのため、受任限度を超えないものについては施主が解決する、といった内容を契約書に記載することで、近隣関係と施主両方のトラブル対策になります。