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新法・改正法対応

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建築基準法改正で何が変わる? 民法636条

民法636条によると、施主の指図により生じた契約不適合については、請負人はその責任を負いません。
もっとも、この指図とは、事実上請負人を拘束するほどの強い指図が必要です。
そのため、お施主さんに単に「ごねられただけ」では指図に当たらず、お施主さんの求めに応じて違法な工事をすると、請負人である皆様が責任を負うことになります。

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