永瀬 英一郎
弁護士
パートナー東京事務所
本件は、木造住宅新築工事において、工事完成後、木材(グリーン材)に割れ、ねじれ、ボルトの弛み等が生じたことにより、施主からのクレームを受けた住宅会社が、大規模な補強工事を実施した上で、木材に瑕疵があったとして、木材を納品した建材業者に対し、同補強工事費用の支払を請求した事案である。
裁判所は、グリーン材は構造材として適切であり、本件木材の提供にあたり、瑕疵や債務不履行を認めることはできないこと、グリーン材の特性を木材業者が住宅会社に対して説明する義務はないこと等を理由として、住宅会社の請求を棄却した。
本件を担当した弁護士