住宅・建築
住宅・建築関係争訟

木材の保管に関する管理・指導の合意があったことを理由とする建材業者に対する損害賠償請求事件

本件は、木材の売買において、購入後の木材に多数の割れ・反り等が生じたことから、売主の木材業者が木材の保管に関する管理・指導を怠ったことを理由として損害賠償請求がなされた事案である。
裁判所は、木材業者側に木材の管理・指導義務はないことを認め、買主の請求を棄却した。