吉川 幹司
弁護士
パートナー東京事務所
住宅販売業者が、自社の商品たる建物に特定の名称(以下、「本件標章」という。)を付し長年に渡り販売していたところ、相手方業者より、同商品名の使用が相手方の商標権(以下、「本件商標権」という。)を侵害するとして多額の損害賠償請求等を求められた事件。
当方は、本件標章と本件商標権とが一部で共通する部分があるものの、共通しない部分が本件商標権の要部であるため、そもそも、本件標章と本件商標権とは類似しないと主張した。加えて、当方は、本件商標権の出願が行われる以前より本件標章を使用していたのであるから本件標章の使用は先使用権に基づき認められること、本件標章を主にモデルルームの名称として使用しているところ当該使用は本件商標権の指定役務と類似する役務に基づく使用ではないこと等を主張した。
その結果、本件標章を使用しないことを認める代わりに、相手方が損害賠償を一切請求しないとの内容の和解が成立した。
本件を担当した弁護士