萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
(概要)建設業者がメガソーラーの購入を検討していたところ、当該メガソーラーを購入する際のリスク等について相談を受けた。
(アドバイス)再生可能エネルギー発電設備を用いて発電しようとする場合、経済産業大臣の認定を受けることが必要となるが(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)6条1項)、法6条6項は、「経済産業大臣は、第一項の認定に係る発電が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる」と定めており、同規定によれば、認定が取り消される場合があることになる。この点、経済産業省は、発電容量が一定以上の発電設備について、報告徴収を行うこととしており、報告徴収の結果、「場所」及び「設備の仕様」の決定が確認できない場合は、聴聞を経て、認定を取り消すこととしている。そして、経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー対策課からの聞き取りによれば、報告徴収を既に実施済みの発電設備のうち、現時点で認定が取り消されていない発電設備であっても、今後、認定が取り消される可能性もゼロではないとのことであるため、現在購入を検討している発電設備(メガソーラー)に関しても認定の取消の対象となる可能性は否定できない。したがって、発電設備(メガソーラー)の購入を検討するに当たっては、売主である発電事業者に対して経済産業省からの報告徴収の結果を示す書面等の提示を求めるなどして、認定取消のリスクの有無を慎重に判断する必要がある。
本件を担当した弁護士