相続した中古住宅の前面道路が,当時の施工業者名義となったまま,会社が休眠状態になっているために,接道要件を満たすことができず,住宅の増改築が実施できなかったケース。休眠会社の当時の清算人が全員既に故人である旨を疎明するとともに,清算人選任申立てを行い,また,清算人に対し,土地の来歴上,本来行政に移管されるべき土地である旨指摘して,極めて低廉な価格での同土地の買取を実現した。
本件を担当した弁護士
土屋 秀晃
弁護士
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