内田 創
弁護士
パートナー福岡事務所
Yは,Aから発注を受け,新築工事の請負契約を締結し,新築建物の施工をしていました。そして,外構工事業者であるZは,Aから発注を受け,前面道路との取り合いにある歩道の切り下げ工事を実施していました。
歩道の切り下げ工事が完了する前の時点で,自転車で通行していたXが,当該歩道部分で転倒事故を起こし,顔面を含め,一定の治療期間を要するケガを負いました。当該歩道部分に隣接している新築工事現場であったということもあり,Xの親族は,Xのケガの直後,Yの担当営業者を現地に呼びつけ,「Yが全て責任を負う」といった一筆を取り付ける等して,しばらくした後,Xは,YとZに対して,訴訟を提起しました。
訴訟では,当職は,Yを代理し,事故が発生したのは,「ZがAから直接受注して施工していた歩道の切り下げ工事の現場であったこと」を丁寧に主張・立証し(Zは,Yを引きずり込もうと,Zは元請Yの下請であった,といった主張を行ったため,この点を否定するのが一苦労でした),最終的には,ZがXに対して一定の解決金を支払い,Yは、何らの債権債務を負うものではない,という和解を成立させることができました。
本件を担当した弁護士