タイル剝離 令和6年判例における注意義務の認定(3)
第1審では2005年版JASS19に基づき、施工者は目荒らしの施工をすべき注意義務を負っていたとして、不法行為責任と認めました。一方で控訴審では、2008年当時、目荒らしの工法は未だ実用化されておらず、研究開発の途上にあって、アップグレイドとしての特別の施工水準であったにとどまるとし、目荒らしを施工しなかったことにつき注意義務の存在を否定しました。
第1審では2005年版JASS19に基づき、施工者は目荒らしの施工をすべき注意義務を負っていたとして、不法行為責任と認めました。一方で控訴審では、2008年当時、目荒らしの工法は未だ実用化されておらず、研究開発の途上にあって、アップグレイドとしての特別の施工水準であったにとどまるとし、目荒らしを施工しなかったことにつき注意義務の存在を否定しました。