争訟/紛争解決/刑事事件
民事商事紛争一般

契約総論

意思能力の無いお客様との契約は無効になります

 お客様との契約時に注意したいのが、お客様が認知症である場合や親族が署名を代筆する場合です。
 認知症は、民法上では事理弁識能力を欠く状態であるとされ、意思能力の無い者が行った法律行為は無効となります。そのため契約が無効となり、住宅の建築後であっても受け取った代金を返還しなければなりません。法律相談では、建物の引き渡し後に相続等でトラブルが起こる場合が多いと感じており、契約時には可能な限り契約者本人の意思確認を行い、署名をしていただくのが望ましいと考えています。
 代わりの方による契約や署名は住宅会社にとっては非常に大きなリスクとなりますので、最善の注意を払っていただきたいと思います。