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民事商事紛争一般

契約総論

設計業務 信義則上の説明義務

 設計者や営業マンの皆さまは、施主様に対して契約に基づく説明義務を負うことに加え、契約の範囲外に関する事項についても、 民法で定められている信義誠実の原則(信義則と呼ばれる)上の説明義務を負う場合があります。
 例えば、実施設計まで終わって見積もりを出した際に予算を超過していたようなとき、施主様から、予算に関する情報を収集して設計に反映するべきであるという主張がされ、信義則上の説明義務を問われるクレームが起こりかねません。特に、当初の予定から変更がない場合の予算超過や、相手の身分からこれくらいは値上げしても平気だろうといった対応は注意が必要です。
 原価高騰著しい状況下ですので、設計とは何か再確認し、信義則上の説明義務もきちんと果たしていきましょう。