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個人情報保護法対応

個人情報保護法対応

書面保管・電子化に関する法律相談 個人情報保護法との関係

 工事関係書類等の書面保存時に留意していただきたいのが、個人情報保護法です。個人データを利用する必要がなくなったときは、当該データを遅滞なく消去するよう努めなければならない旨が規定されています。
 しかし、法令上の保存期間経過後、設計図書等を直ちに廃棄しなければ個人情報保護法違反になるというわけではありません。工事関係書類等が将来の瑕疵紛争時には有力な証拠となること、築20年まで不法行為に基づく損害賠償請求を求める裁判などが起きるリスクがあることを鑑みると、20年程は保存した方が良いと考えています。
 会社のプライバシーポリシーに長期利用を前提とした利用目的を記載し、個人情報保護法を遵守したデータ管理を行いましょう。

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