住宅・建築
瑕疵担保責任・契約不適合責任

構造耐力上の瑕疵を理由とする建替費用相当額の損害賠償請求訴訟事件

 建築確認申請をRC3階建てで申請した一方、現実には4階建てとなる仕様で建築された建物につき、摩擦杭の仕様、壁厚さ等が3階建ての仕様のままであったため、構造耐力上危険であること、各種建築基準法違反があること、雨漏りがすること、仕上げ精度が不良であることなどが、施主より瑕疵として主張され、建替費用相当額等として3390万5233円もの損害賠償請求がなされた事案。
業者側の被告訴訟代理人として、訴訟を追行した。
 上記事件では、構造耐力上の安全性に関わる事項については建築構造の専門家、構造以外の事項については経験豊かな第三者一級建築士のご協力をいただいた。中でも、最大の争点は構造耐力上の安全性であったため、検討の前提となる固定荷重、応力の分散の状況、具体的な場所毎にかかる応力の種類、抵抗性能値等の分析を行いつつ、構造耐力上安全である旨、具体的に主張・立証した。結果、判決においても、構造に関わる瑕疵については、全て存在しない旨の判断が示され、原告側の請求は棄却された。
 但し、石張りの精度、雨水の浸入等の一部については瑕疵が認められたため、3390万5233円の請求のうち、251万5478円分については一部認容されることとなった。欠陥住宅訴訟における構造上の瑕疵に関しては、構造計算を綿密に行い完璧に立証できることが重要であることを再認識させられた案件であった。

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