永瀬 英一郎
弁護士
パートナー東京事務所
本件では140個にも及ぶ瑕疵の主張がなされたが、主要なものは、本件建物が3階建であるにもかかわらず、2階建の構造計算しかしておらず、壁量が不足すること、柱・筋交い等の寸法が設計図面と異なること、床面の面剛性が不足すること等であった。
当方は、構造計算等により、本件建物は構造上安全であるとの立証活動を展開した結果、建物の構造上の安全性に問題はないとの調停委員会の心証を得るに至り、和解が成立した。
本件を担当した弁護士