事業承継・相続
相続紛争

遺贈がなされたとの理由に基づく所有権移転登記請求事件

本件は、原告である相続人が、被相続人が作成した原告に全ての財産(不動産)を相続させる旨の遺言の存在を根拠として、被告である他の相続人に対し、当該不動産の所有権移転登記を請求してきたのに対し、被告相続人が、遺留分減殺請求権を行使し、同請求を争ったという事案である。
本件遺言書には、被告相続人に対し、生前贈与をしていたことを理由として、被告相続人の遺留分を否定する旨の記載がなされていたことから、遺言書記載の生前贈与の事実の存否が争点となったが、審理の結果、生前贈与は存在しないとの裁判所の心証が形成されるに至り、遺留分相当額の金銭支払を行う内容で和解が成立した。