争訟/紛争解決/刑事事件
家事・相続関連争訟

相続放棄申述申立

 被相続人が亡くなることで相続は開始し、通常は、相続人間で、被相続人が残した遺産をどのように分けるかを協議し、遺産分割をします。
 しかし、被相続人が債務超過の状態で亡くなった場合、相続をしてしまうと、むしろ、支払義務の方が大きくなるということで、限定承認や相続放棄をすることができますが、これには、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期間制限があります。被相続人が、亡くなる前から「自分には借り入れの方が多い」といった話をしてくれていた場合には、始めから相続放棄をする、と考えることもできますが、借金のことについて、正直にかつ正確に話をしているケースは、実は少ないと思われることからすると、相続開始から3か月くらいでは、借金の存在にも気が付いておらず、相続放棄の必要性を認識していなかった、といった事案があります。
 当職が扱った案件は、お父様が2年半前に亡くなった、という3姉妹からのご相談でした。ご兄弟としては、この3姉妹の他に、もう一人男のご兄弟がおり、この男のご兄弟が、両親と同居しており、お父様が亡くなった際も、土地・建物を含めて、家業を引き継ぐ自分がすべてを相続したいと申し入れたため、当時、その内容での遺産分割協議書が作成されていた、という事案でした。
 ところが、2年半が経過したある時、旧住宅金融公庫より、「相続のご意向確認について」と題する書面が送付されてきて、実は、実家の家を建て直した時に、上記の男のご兄弟の他、被相続人も債務者となって借り入れを行っていたことが判明し、そこで、急遽、ご相談に来られた、という経緯でした。
 当職は、速やかに関係事実の詳細の聞き取り、及び関連証拠の収集を行った上で、3姉妹を代理して、被相続人の死亡から2年半が経過していた事案でしたが、そもそも、被相続人に債務があるとは認識していなかったこと、遺産分割協議内容も、3姉妹は、何の遺産も取得しない内容となっており、今回の通知が「自己のために相続の開始があったことを知った時」と評価できるため、そこから3か月以内であれば、相続放棄が受け付けられるべきである、と主張し、家庭裁判所の調査官からの審尋においても、それらの事実関係を、詳細に説明しました。
 その結果、裁判所は、無事に相続放棄申述を受け入れてもらうことができました。