住宅・建築
仮処分事件対応(建築行為禁止の仮処分等)

境界塀を破損したことを理由として、建築禁止等仮処分申請がなされた事案

本件は、事業者が土地上に分譲のための建築物を建築するに際し、隣地所有者との境界塀の一部を無断で破損したことから、隣地所有者から、建築禁止等仮処分申請がなされた事案である。当方は、事業者側の代理人に就任した。
 隣地所有者の請求内容には、仮処分申請を奇貨として、塀のフルリフォームを請求するかのような請求が含まれていたため、被保全権利、保全の必要性について当方にて反論した結果、裁判所より和解勧告がなされ、結果的に、塀を現状維持のままとし、今後の工事についての紳士協定のみを定める和解内容にて和解した。