不動産取引
賃貸・賃貸管理対応(不動産の明渡、賃料回収等)

中古物件に関し建築物の傾斜等に関する説明義務が問題となった事案(仲介側)

中古物件について、部分的に4/1000程度の傾斜が存在する状況であったところ、当該状況について説明しなかったことから、買主より、仲介業者・売主に対しtて、説明義務違反等を理由とする損害賠償請求がなされた事案である。当方は仲介業者に代理人に就任した。
相当程度築年数が経過した物件であり、ある程度の傾斜は中古物件としての品質に影響がないこと、買主自身も建物を内見した上で購入している等の事情を主張し、最終的には、低額の支払にて和解解決した。