不動産取引
賃貸・賃貸管理対応(不動産の明渡、賃料回収等)

賃料を滞納している賃借人に対して支払督促を申し立てた事件

(概要)賃借人が賃料を約400万円程度滞納しており、賃貸人の架電にも応答しない状況にあったため、当職が賃貸人を代理して賃料の回収を行った事案。
(解決)当職は、賃貸人に対し内容証明郵便にて通知書を送付したが、応答がなかったため支払督促を申し立てた。すると、賃借人から異議が出され、通常訴訟に移行することとなった。上記訴訟では、賃借人は当職(賃貸人)の請求原因を認め、勝訴的和解にて解決するに至った。

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