萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
(概要)賃借人が賃料を約400万円程度滞納しており、賃貸人の架電にも応答しない状況にあったため、当職が賃貸人を代理して賃料の回収を行った事案。
(解決)当職は、賃貸人に対し内容証明郵便にて通知書を送付したが、応答がなかったため支払督促を申し立てた。すると、賃借人から異議が出され、通常訴訟に移行することとなった。上記訴訟では、賃借人は当職(賃貸人)の請求原因を認め、勝訴的和解にて解決するに至った。
本件を担当した弁護士