井上 雅之
弁護士
パートナー東京事務所
発注者が、元請業者に対して、造成工事代金全額を支払っていたものの、第2次下請業者が、第1次下請業者から全額の支払を受けていないことを理由に、発注者に対して留置権を主張してきた事案である。当事務所にて、発注者側代理人として、所有権に基づく妨害排除請求権を被保全債権として、仮処分申請を行った。
最終的には、裁判所より、当方側の請求が認められる旨の心証開示を受け、第2次下請業者が任意に明け渡しに応じたため、和解により解決した。
本件を担当した弁護士