人事・労務
現場事故・労災事故・労働安全衛生法に基づく責任

労働安全衛生法上講ずべき措置等

労働安全衛生法改正の法的留意点 個人事業者に対する安全衛生対策の推進

 労働安全衛生法改正により労働者だけでなく、個人事業者まで法対象が広がりました。令和3年の建設アスベスト訴訟が法22条を同一の場所で働く労働者も保護する趣旨と判示したことが背景にあります。
 これにより労働者と同一の場所で作業をおこなう個人事業者に対しても、元請負人は労働災害の防止のため必要な措置を講じる義務を負うこととなりました。住宅業者においては、建売住宅である等、建築着工時に買主が決まっていない場合、建売業者ではなく、建売業者から注文を受けた業者が元請業者となり、上記の義務を負うことに注意しましょう。