有賀 幹夫
弁護士
パートナー東京事務所
賃借人が、賃貸人から借りていた一軒家の2階部分をルームシェアとして間貸ししていた物件につき(賃貸借契約では、「同居人」という扱いであった)、賃借人が賃貸人に対して賃貸借契約の解約申入れをした後においても、ルームシェアをしていた者が占拠を継続したため、賃貸人において、同人に対して明渡し等を求めた事案。賃貸人側の訴訟代理人として、建物明渡し請求及び賃料相当損害金の支払いを求めて提訴した。
上記に関し、賃借人と占拠者との間には、賃貸借契約上の賃料の半分を相互に負担するとの内部的な合意があり、賃貸人において、本件賃貸借契約締結時に、賃借人の同居人として占拠者の入居を認めていた経緯があったため、承諾転貸か否かも争点となった。
上記に関し,第一審全部勝訴したが,占拠者側は控訴を提起した。
高等裁判所は、(1)転貸借契約の内容も明らかではない状況であり、占拠者は、賃借人から独立した占有を有しないこと、(2)仮に賃借人から独立した占有を持ち、転貸借契約が成立していたとしても、賃貸人は、単に賃借人のみと契約をしており、占拠者は「同居人」という程度の認識しかしていなかったことから、「転貸借をあらかじめ承諾していた」とは認め難いとの判断を示し、占拠者の控訴を棄却した。承諾転貸借と認定された場合には、転借権を対抗(賃貸借契約の終了が否定)される可能性もゼロではなかった。
ルームシェアに関するリーディングケースは見当たらないが、今後、どのような要件を満たしていれば、ルームシェアが「承諾転貸借」となるのかという法律論は問題となり得るものと思われる。
なお、本件は、占拠者において任意に退去しなかったため、警察官立ち会いのもと明渡しの強制執行まで行わざるを得なかった事案であり、この執行の適法性についても争われた。
占拠者側は最高裁に上訴したが、同上訴はいずれも認められなかった。
本件を担当した弁護士