田中 敦
弁護士
アソシエイト東京事務所
原告との間の賃貸借契約終了時に,賃貸借契約の定めに基づいて,ハウスクリーニング代として4万2000円,エアコンクリーニング代として1万2000円に消費税5400円を加えた合計5万9400円を敷金から控除したところ,原告より,通常の清掃を行っているのでこれらを敷金から控除することは許されないとして,控除した金額の返還請求がなされた事案。
契約内容に基づき,上記控除が可能であること,重要事項説明においてもこの点説明済みであることを主張立証し,当方(被告)の勝訴にて終結。
本件を担当した弁護士