永瀬 英一郎
弁護士
パートナー東京事務所
屋根等のリフォーム工事において、工事完了後、施主より雨漏りが発生しているとの苦情が出たため、リフォーム会社にて再三にわたり対応をしたものの、当該苦情が継続したため、リフォーム会社より瑕疵担保責任は存在しないことの確認を求めて訴訟を提起したものである。
裁判所は、①リフォーム会社の工事には問題がないこと、施主が主張する雨漏り等が発生している事実は認められないこと、を理由として、瑕疵の存在を否定し、リフォーム会社の全面勝訴となった。
本件を担当した弁護士