永瀬 英一郎
弁護士
パートナー東京事務所
建売住宅の売買において、買主より①建物の検査済証の未取得、②建物の耐火性の欠如、③建物の耐震性の欠如(告示に適合しない構造用合板の使用、釘の種類・ピッチの告示規定違反等)などを理由として、債務不履行ないし瑕疵担保責任に基づき、契約の解除・損害賠償請求が主張された事案である。
当方は、使用されている釘の種類が告示の規定と異なる箇所があることは事実であるが、それはごく一部にすぎず、安価な補修により対応ができること等を立証することに成功し、少額の補修費用を支払うことで和解が成立した。
本件を担当した弁護士