本件は、当事務所が施主側代理人として訴訟追行をした事案である。 判決では、建物に用いられていた構造用合板について使用されている釘がメーカー仕様と異なっている、必要な通気層が確保されていない、必要なアンカーボルトが設置されていない、いったん設置したホールダウン金物を納まりの問題から後で切断している、などの瑕疵が認められ、1000万円を超える損害賠償請求が認容された。
本件を担当した弁護士
永瀬 英一郎
弁護士
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