本件は擁壁の沈下に関する損害賠償請求事件であり、いったん施工会社により薬液注入による補修工事がなされたものの、再度沈下・道路側への越境が生じたという事案である。審理の結果、裁判所は、擁壁の沈下・越境に関する施工会社の責任を概ね認める心証を開示してきたことから、これを前提として和解により解決となった。
本件を担当した弁護士
永瀬 英一郎
弁護士
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