相手方との間で請負契約を締結したところ,隣地と同時着工でないと工事ができない,工事業者が手配できない等の理由により,全く着工がなされない状態になっていたため,請負契約を解除の上,工事遅滞による損害賠償訴訟を提起。勝訴的和解により,損害賠償金の支払いを受けた。
本件を担当した弁護士
田中 敦
弁護士
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