萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
(概要)不動産業者が土地・建物の売買を行ったところ、建物の登記上の構造が実際の構造と異なっており、不動産業者が買主にその旨を説明していなかったため、買主から、固定資産税上の評価等の関係で損害を被ったとして1000万円以上の代金減額の要求を受けた事案。
(解決)当職は、不動産業者に対し、実際の建物の構造が重要事項説明書等の記載と異なっており、そのことが容易に判明する状況にあったとすれば、重要事項説明書等記載の建物の構造が仮に登記上の建物の構造と同じであったとしても、説明義務違反になる可能性があることを指摘し、他方、仮に説明義務違反があるとしても、買主主張の金額が高額に過ぎることから、買主に実際に生じている損害を精査する必要がある等のアドバイスを行った。そして、不動産業者は、上記アドバイスをもとに買主と交渉し、買主主張の金額の半分以下の金員を支払うことで和解することができた。
本件を担当した弁護士