内田 創
弁護士
パートナー福岡事務所
依頼者のXは,Yから宅地を購入し,手付金の支払をしていました。
そして,引渡前でしたが,特約で許容されていたため,Xにて,敷地調査や測量の実施,伐採工事の実施などを進めていきましたが,Yは,急遽,当該宅地を,より高額で購入することを希望する者が出てきた,として,Xとの契約の解除を申入れ,Zに売却してしまいました(二重売買)。
Xとしては,同宅地を取得したかったこともあるため,契約上の決裁予定日に決済の準備をしていましたが,Yは決済には現れなかったため,Xは,やむなく,Yに対して,支払済みの手付金の返金,違約金の支払い,及びその他Xにて実施済みの各種調査費用の賠償を求めて,損害賠償等の請求を行いました。
双方にて,代理人が就き,弁護士間協議となりましたが,Yのやり方が,かなり強引だったこともあり,最終的には,X側から請求している金銭請求を満額填補してもらう形での任意協議限りでの和解を成立させることができました。
本件を担当した弁護士