建売住宅を販売したところ、相手方が建物の瑕疵を主張して売買契約を解除したのに対し、当方は瑕疵は存在しないとして違約金を訴訟にて請求した。当方の主張が一定程度認められ、一定の違約金の支払いを受ける内容で和解解決(控訴審)。
本件を担当した弁護士
萩野 貴光
弁護士
アソシエイト名古屋事務所
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