設計
設計契約

設計図書の記載内容に関する法的責任

設計業務 設計契約上の債務

 現在起きている原価高騰では、設計者が注意しても予算超過に至る可能性があり、設計者が設計契約に基づく債務の本旨に従った履行を行ったか、という点が論点となります。
 裁判官が執筆している書籍では、設計内容のうちある部分に着目すれば、施主の要望、イメージに適合していないとしても、設計者が合理的根拠をもって行った検討の結果であれば、債務の本旨に反した設計であるとはいえない、と記載されています。
 設計の過程で予算に配慮して説明したエビデンスがあるか、という点がポイントとなりますので、意識していただきたいと思います。