設計
設計契約

設計図書の記載内容に関する法的責任

設計業務 予算超過設計と債務不履行責任

 予算超過設計について、設計者が債務不履行責任を負うか否か等が争われた事案があります。
 裁判所は実施設計を定義づけた上で、技術的な理由、法令による規制等の制約があるとき、建築主の予算を上回る過大な希望・要求があるとき、あるいは、度重なる設計変更があるときなどについては、設計者の責めに帰すべき事由により当該設計業務が未了となったものということはできないから、債務不履行とはならない、と判示しました。
 設計図書と当初の設計条件が大きく異なっていたとしても、設計契約の趣旨に照らして設計者の責めに帰すべき事由が無い場合には債務不履行にはなりませんので、参考にしていただければと思います。