建築士法・建設業法等対応
建築士法

重要事項説明

設計・監理業務委託契約の電子化 建築士法24条の8書面の電子化

 建築士法24条の8書面について、建築主の承諾を得た上で電子交付することが可能です。
 また、設計契約の内容が変更になった際の変更契約書面の交付の要否について、延べ面積が300㎡を超える物件については契約書の締結義務があります。
 300㎡を超えない物件に関しては変更契約書面の作成義務はありませんので、一度電子交付した建築士法24条の8書面に対して更に変更契約書面を作成する必要はありません。

<レジュメとしてのテキストご購入はこちらから>
▶電子書籍版「建設業法と電子契約の実務ポイント」
▶通常書籍版「建設業法と電子契約の実務ポイント」