住宅・建築
住宅・建築関係争訟

不法行為

工務店のトラブル事例 不法行為責任の定義

 「建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵」、これが不法行為に該当する瑕疵の定義です。
 そして、この「瑕疵」には、人の生命・身体・財産に対する現実的な危険のある瑕疵だけではなく、放置すればいずれは現実化する危険のある瑕疵も含まれます。
 「瑕疵」に該当するか否かで、住宅会社側と消費者側で意見が対立することが多く、紛争リスクとなり得るポイントです。