住宅・建築
住宅・建築関係争訟

不法行為

工務店のトラブル事例 不法行為責任に関する消滅時効

 不法行為責任は、新民法下では20年経過以降も問われうる責任となりました。
 新民法下では、不法行為請求権は存続し続け、これを住宅会社側でブロック(抗弁)するためには時効を援用することが必要という建付けになりました。しかし、この時効援用に対する消費者側の信義則違反(正義に反する)の再抗弁が認められることになれば、住宅会社は時効援用をできずに不法行為責任を負うおそれがあります。
 そのため、設計・施工時には、「建物としての基本的な安全性」について十二分に気をつけていただいたいと思います。