商取引・ビジネスロー・競争法
独占禁止法・下請法・景表法
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No.1表示の法的問題点 不当表示の禁止
景品表示法は、実際よりも著しく優良にみせかける表示=不当表示を禁止しています。
もっとも、不動産販売を行う際の広告については、景品表示法よりも具体的な内容・基準を示している「公正競争規約」の適用があり、この規約を遵守している限り、景品表示法との抵触はそれほど問題になりません。
しかし、注文住宅業界では公正競争規約の適用がないので、景品表示法との抵触をチェックする必要があります。