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独占禁止法・下請法・景表法
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No.1表示の法的問題点 対応策について
現在、数多くの「No.1」称号を提供してきたNEXER社は同サービスを終了しています。しかし、現在でも「No.1」をうたうイメージ調査会社は複数みられますので、利用する際には十分な注意が必要です。
また、景品表示法違反の行政処分の対象は「広告主」のみです。そのため、広告を出す前に、自社でも合理的根拠の有無を確認し、不当表示に当たらないかをチェックをしていただきたいと思います。