商取引・ビジネスロー・競争法
独占禁止法・下請法・景表法

下請法

中小受託取引適正化法(取適法)の解説 手形払禁止(新5条1項2号)

 取適法の改正事項の2点目は、手形払等の禁止です。電子記録債権やファクタリングについても、支払期日すなわち製品や役務の受領日から60日以内に現金化が困難なものは利用できません。
 現金払いの場合、中小受託事業者に振込手数料を負担させることが建設業界では頻繁にみられましたが、取適法はこの行為を「減額」にあたるとして禁止しています。十分に注意しましょう。