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下請法
中小受託取引適正化法(取適法)の解説 その他改正事項②
前回は、取適法上、契約書の交付は必須ではなく、契約内容が書面又は電子メールなどで明示されていれば足りると説明しました。これに加え、委託事業者はこれら取引に関する書類を2年間保管する義務があります。
委託事業者は代金支払期日を定める義務があり、物品を受領した日から60日以内に支払わなければ、年率14.6%の遅延利息が発生します。取適法は特に処分が重いため、今回学んだ遵守事項をよく確認しましょう。
