不動産取引
宅建業法等に基づく行政対応

賃貸借契約が解除された後、賃貸人が賃借人に対して原状回復費用等を請求した訴訟事件

店舗を借り受けて営業していた賃借人が、店舗の原状回復を全く行わないまま退去したため、賃貸人は、賃借人に対して、原状回復費用等を請求した事案。賃貸人の代理人として訴訟を追行した。
 賃借人は、経年劣化等を考慮した場合、賃貸人が請求している原状回復費用は認められない上に、店舗にて水漏れが発生していたため損害を被っている等と主張した。
 これに対して、賃貸人は、賃貸借契約の契約書の条項の解釈から、経年劣化箇所の復旧も含めて賃借人が原状回復費用を負担する義務を負うと主張した。
 また、賃借人が水漏れにより損害を被ったとの主張に対して、賃貸人は、確かに、水漏れは発生していたが、同水漏れに対して賃貸人が修繕義務を怠ったとの事実は存在しない旨具体的に主張した上で、そもそも、水漏れにより賃借人が損害を被ったとの事実は存在しないと主張した。
 さらに、賃貸人は、賃借人が原状回復義務を懈怠し続けた結果、同居室を第三者に賃貸することができず、結果、賃料相当額の損害を被った旨主張した上で、同損害を請求するために請求を拡張した。
 その結果、賃借人が賃貸人に対して、賃貸人が請求していた原状回復費以上の額の解決金を支払うとの内容により和解が成立した。